実務経験証明書の書き方【土木施工管理】|証明者・認められない経験・記入例を手引で解説

本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。受検資格と実務経験の内容は全国建設研修センター(土木施工管理技術検定の指定試験機関)の令和8年度「受検の手引」と建設業法施行令の公表資料をもとに記載しており、報酬の有無によって内容を変えることはありません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

土木施工管理技術検定の第二次検定は、試験より前の「申込」でつまずくことがあります。その原因になりやすいのが実務経験の書き方です。工事の種類を選び間違える。証明してもらう人を間違える。同じ月を二重に数える。こうした不備があると、受検できないか、あとで合格を取り消されるおそれがあります。

この記事では、1級土木施工管理技士で、ゼネコンの施工管理を約10年経験した運営者が、全国建設研修センター(JCTC)の令和8年度「受検の手引」を読み込み、実務経験証明書(新受検資格ではオンラインの「実務経験登録」)の書き方を、記入例つきで整理します。令和9年度の申込に向けて、今のうちに準備しておきたい点もまとめました。

この記事の要点

  • 新受検資格は紙の証明書ではなく、JCTCの「個人ページ」に工事ごとに実務経験を登録する。旧受検資格は書面のA票(A-3 実務経験証明書)に書く
  • 施工会社で働いていた場合、新受検資格の証明者は、会社の代表者かその工事の監理技術者・主任技術者(代表者の権限を分けて持つ部署長等も可)
  • 令和6年4月1日以降に着工した工事は、実際に所属していた会社の代表者等しか証明できない。転職前に証明をもらうのが安全
  • 不備や不正が見つかると、受検・合格の取消しと最長3年間の受検禁止の対象になる
  • 令和9年度の日程は未公表(2026年10月22日時点)。令和8年度は1級第二次の申込が3月23日〜4月6日、2級第二次が7月8日〜7月22日だった

申込の準備と並行して、第二次検定の経験記述対策も早めに始めておきましょう。

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目次

この記事の対象読者

この記事は、1級・2級土木施工管理技術検定の第二次検定を、令和9年度に受けようとしている現場監督の方に向けて書いています。とくに次のような方を想定しています。

  • 初めて第二次検定に申し込むので、実務経験の書き方が分からない
  • 新受検資格と旧受検資格のどちらで出すか迷っている
  • 転職した、または前の会社がなくなったので、誰に証明してもらえばよいか分からない
  • 自分の担当した工事が「土木の実務経験」に入るのか自信がない

記載内容は2026年10月22日時点の公表資料にもとづきます。令和9年度の受検の手引はまだ公表されていないため、令和8年度の手引の内容で説明しています。申込の前に、必ず最新の手引で確認してください。

そもそも何年で受けられるのかを先に知りたい方は、施工管理技士は何年で取れる?新受検資格のケース別早見表をご覧ください。

実務経験証明書とは?新受検資格と旧受検資格で「書く場所」が違う

実務経験証明書は、「この人は、受検に必要な年数だけ土木の施工管理をしてきました」と会社などが証明するものです。第二次検定は実務経験がないと受けられないため、申込でいちばん大事な書類です。

令和6年度から受検資格が変わりました。第二次検定は、学歴ごとの「卒業後の実務経験」ではなく、第一次検定などに合格した後の実務経験で判断する仕組みになっています。ただし令和10年度までは、改正前の「旧受検資格」でも第二次検定を受けられる経過措置があります。

この新旧で、実務経験の書き方がまったく違います。

項目 新受検資格 旧受検資格
申込方法 インターネット 新規申込は書面(郵送・消印有効)。再受検の一部はインターネット
実務経験を書く場所 「個人ページ」の実務経験登録(工事ごと) A票のA-3「実務経験証明書」
証明者 代表者、またはその工事の監理技術者・主任技術者 原則、現在の勤務先の代表者等(記名。証明印は不要)
確認の仕組み チェックリストに確認者が氏名・連絡先などを入力 A票裏面のA-5「チェックリスト」を本人と証明者等が確認して記入
申込後の修正 できない できない

手引では、新受検資格の申込を「個人ページの作成(実務経験の登録)」と「受検申込」の2段階で説明しています。個人ページの作成と実務経験の登録は、メンテナンス期間を除いて申込受付期間の前からできます。令和8年度は、個人ページの作成が3月6日から可能になる予定と案内されていました。申込直前に慌てないよう、受付が始まる前に登録を終えておくのが基本です。

なお新受検資格では、紙の「実務経験証明書」に署名をもらう形ではありません。そのかわり、登録の前に手引の「確認用シート」に内容を下書きし、証明者から証明を受けたうえで登録するよう求められています。名前は変わっても、「証明者に内容を確認してもらう」という本質は同じです。

証明者になれる人(工事ごとの証明・代表者等・監理技術者等)

新受検資格では、証明者になれる人が手引ではっきり決められています。自分の立場ごとに、次の表で確認してください。

実務経験のときの立場 証明者になれる人
工事請負者(施工会社)の従業員 工事請負者の代表者、または当該工事の監理技術者・主任技術者
発注者(役所など)の従業員 工事発注者の代表者
工事監理業務等の受託者の従業員 工事監理業務等受託者の代表者
派遣で働いていた 原則は派遣先企業。難しい場合は派遣元企業(派遣契約書などのアップロードが必要。工事ごとの証明に限る)
自分が事業主 事業主本人(会社名欄に事業主の氏名、役職名欄に「事業主」)

押さえておきたいポイントは3つです。

代表者の代わりに部署長等も証明できる

手引では、どの立場でも「代表者の権限を分けて持つ部署長等」が、代理人として証明者になれるとしています。たとえば支店長などが代表者の権限を分けて持っていれば、これにあたります。誰が該当するかは、会社の総務などに確認してください。ただし、工事の監理技術者等が代理人になることはできません。監理技術者は、あくまで自分が担当した工事について証明する立場です。

運営者の経験

運営者は実務3年を積み、4年目(26歳のころ)に1級土木施工管理技士を受検しました。このときの実務経験の証明は、在籍していた会社の支店で、支店長の印をもらいました。当時は受検資格の制度も申込の方法も今とは違うため、いま受ける方は、この記事で紹介した令和6年度以降のルールで「誰が証明者になれるか」を総務や支店の担当者に確認してください。

まとめて申請するなら証明者は代表者だけ

工期の短い同じ種類の工事を続けて担当した場合、1年以内の期間に限り、複数の工事をまとめて1件として申請できます。この場合の証明者は建設業許可を持つ勤務先の代表者に限られます。監理技術者・主任技術者による証明はできません。

確認者も入力する

登録のときには「実務経験証明のチェックリスト」があります。受検者と確認者が全項目を確認し、確認者は氏名・会社名・部署名・役職名・連絡先・確認日を入力します。確認者は、証明者またはその代理(実務経験を証明できる直属の上司等)です。内容に不明な点があると、JCTCから確認者に電話で問い合わせることがあるとされています。上司に「電話が来るかもしれない」と一言伝えておくと安心です。

実務経験として認められる工事・業務と、認められないもの

土木施工管理の実務経験とは、施工計画の作成や、工程管理・品質管理・安全管理など、工事の施工の管理に直接かかわる技術上の経験のことです。補助者としての経験も含まれます。立場としては次の3つが対象です。

  • 工事請負者の従業員として、請負工事の施工を管理した経験
  • 工事発注者の従業員として、発注工事の施工を指導・監督した経験
  • 工事監理業務等の受託者の従業員として、工事監理をした経験(設計と工事監理の一括受注は、工事監理の期間だけ)

対象になる建設工事の種類

1級の手引では、建設業法の29業種のうち、次の9種類が対象です。

土木一式工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/鋼構造物工事/舗装工事/しゅんせつ工事/塗装工事/水道施設工事/解体工事

手引には、この「建設工事の種類(表Ⅰ)」と、河川工事・道路工事・橋梁工事などの「工事内容(表Ⅱ)」、施工管理・主任技術者・監理技術者・発注者側監督員などの「従事内容(表Ⅲ)」の一覧があります。登録のときは、この表から選びます。表Ⅰ以外の種類で受注・発注された工事は、一切実務経験として認められません。ただし、元請が建築一式工事でも、下請として表Ⅰの種類(例:とび・土工・コンクリート工事の杭工事や山留め工事)で受注した期間は認められます。

2級は受検種別(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)ごとに対象が分かれています。2級の方は、2級の手引の別表で自分の種別を確認してください。

認められない工事・業務の例

手引には「認められない」例も具体的に載っています。迷いやすいものを抜き出しました。

区分 認められない例(手引より抜粋)
維持・作業系 河川の除草・流木処理、道路の路面清掃・除草・除雪
電気・通信 架線工事、ケーブル引込工事、電柱設置、配線、電気設備設置、建屋工事
上下水道 敷地内の給水設備・排水設備の配管工事
建築工事 躯体工事(コンクリート打設・圧送も含む)、内装・仕上工事(石工事・塗装工事で受注・発注したものを除く)
個人宅地 個人宅地内の造成・擁壁・地盤改良・解体・駐車場関連など
製造・調査 工場での生コン・アスコン・二次製品の製造管理、ボーリング調査、埋蔵文化財発掘調査
業務の中身 設計だけの業務、測量・調査・点検・積算・維持メンテナンス(施工中の工事測量は可)、現場事務・営業、アルバイトの作業員、単純な労務作業

注意したいのは、同じ現場にいても、仕事の中身で判断されることです。たとえば施工中の工事測量は認められますが、工事と関係のない測量業務は認められません。また、旧受検資格の手引では、研修期間・休職期間・土木以外の業務をしていた期間は含めないよう明記されています。新受検資格でも入力するのは「自分が施工管理に携わった期間」だけなので、同じ考え方で数えるのが安全です。

実務経験の書き方と記入例(架空の工事)

新受検資格の実務経験登録では、次の項目を入力します。手引の記入要領を、現場目線で言い換えました。

入力する項目と書き方のコツ

  • 実務経験の種類:通常の実務経験か、特定実務経験か、監理技術者補佐か。受検資格区分に合わせて選ぶ
  • 勤務先・所属先:その工事をしていた当時の会社。支店名は所属先の欄に入れる
  • 勤務先の業種:工事請負者・発注者・工事監理等受託者など
  • 工事名・発注者:工事請負契約書に書かれた正式名称。下請の場合、発注者は直接請け負った注文者(元請会社)
  • 建設工事の種類・工事内容・従事内容:表Ⅰ〜Ⅲから選ぶ。分からなければ会社の建設業許可の業種を確認する
  • 請負金額:勤務先の請負金額(税込)。発注者側・工事監理の場合は不要
  • 実務経験年数:工期のうち、自分が施工管理にかかわった期間だけ
  • 監理技術者(主任技術者)氏名:勤務先が建設業許可業者なら必須。勤務先が主任技術者を置かない下請の場合は、元請の主任技術者の氏名
  • 監理技術者資格者証交付番号:特定実務経験(自分が主任技術者の場合を除く)や監理技術者補佐を申請するときに入力

記入例(すべて架空の工事・会社です)

以下は、書き方のイメージをつかむための架空の例です。実在の工事名・会社名・人名とは関係ありません。

入力項目 記入例(架空)
実務経験の種類 実務経験(特定実務経験ではない)
勤務先/所属先 株式会社〇〇建設/△△支店 土木部
勤務先の業種 工事請負者
工事名 令和〇年度 □□川左岸護岸工事(契約書の正式名称どおり)
発注者 〇〇県△△土木事務所(「県」だけ、などあいまいにしない)
建設工事の種類 土木一式工事
工事内容 河川工事
従事内容 施工管理
請負金額(税込) 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
実務経験期間 令和〇年4月〜令和〇年12月(工期全体ではなく、自分が担当した期間)
監理技術者(主任技術者)氏名 〇〇 〇〇(会社が配置した技術者)

期間を数えるときのルール

  • 実務経験は連続していなくてもよい。合計が必要年数を満たせば申請できる
  • 同じ時期に複数の工事を担当していても、同じ月を二重に数えられない。その期間でいちばん比率が高い「主たる業務」の工事に入れる
  • 前の工事の終わりと次の工事の始まりが同じ月なら、その月はどちらか一方にだけ入れる
  • まとめて申請した期間でも、工事を一切していない月は入れられない
  • 1級(令和8年度)は令和8年4月末日まで、2級(同)は7月末日までの経験を数えられる。足りない場合は、契約済みなど特定できる工事に限り、試験日の前日までの「見込み期間」を入れられる
  • 新受検資格の年数は、第一次検定などの合格発表日以降(2級の手引では翌日以降)の経験から数える

見込み期間を入れて申し込み、予定どおり経験を積めなかった場合は、試験日の前日までに取り下げが必要です。受検資格を満たさないまま受検すると、後日、行政処分を受ける可能性があると手引に書かれています。

特定実務経験・監理技術者補佐を登録するとき

1級第二次を早いルートで受けるなら、特定実務経験や監理技術者補佐の経験を登録します。手引の要件は次のとおりです。

  • 特定実務経験:建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(税込)以上の工事で、監理技術者資格者証を持つ監理技術者・主任技術者の指導の下で行った経験、または自分がその立場で行った経験。指導した技術者と別の会社だった場合、発注者側の経験、まとめて登録した工事、一式工事に含まれる専門工事の経験は対象外
  • 監理技術者補佐:1級第一次検定合格後に、建設業法第26条第3項第二号の監理技術者補佐として専任で配置された経験。単なる手伝いではない。申込時に施工体制台帳のアップロードが必要

どちらも、まとめての申請はできず、工事ごとの登録になります。特定実務経験の細かい条件は施工管理技士の「特定実務経験」とはで詳しく解説しています。

旧受検資格(書面)で出す場合の注意

旧受検資格の新規申込は書面です。A票のA-3が実務経験証明書で、勤務先・所属・工事種別・工事内容・従事した立場・在籍期間・実務経験年数を書きます。1級ではA-4に指導監督的実務経験(現場代理人・主任技術者・工事主任などの立場で、部下や下請に技術面の指導・監督をした経験)を1年以上書く必要があります。黒のペンで書き、消せる筆記用具は使えません。訂正は二重線で消して余白に書き直し、訂正印は不要です。書ききれないときは、記入前に用紙をコピーして続きを書き、コピーにも証明者の記名をもらいます。

勤務先が変わった・会社が廃業した場合の扱い

施工管理は転職が多い仕事です。ここは新受検資格と旧受検資格でルールが違うので、とくに注意してください。

ケース 扱い(令和8年度の手引)
令和6年3月31日までに着工した工事 当時の代表者、または証明時点の代表者が証明できる
令和6年4月1日以降に着工した工事 実際に所属していた会社の代表者等の証明だけが有効
証明時点で会社が廃業している 廃業前の代表者による証明が可能(令和6年3月31日までに着工した工事の場合)
証明者の所在不明・証明を拒否された 受検者本人が証明者として申請し、理由書などの資料をアップロード(まとめての申請は不可)
旧受検資格(書面) 以前の会社の経験も含め、現在の勤務先の代表者等が証明。建設工事を発注・受注していない会社は証明できない

新受検資格で証明が受けられないときにアップロードする資料は、次の4つです。

  1. 証明が受けられない理由書(本来の証明者の現況などの説明を含む)
  2. 本来の証明者に関する資料(建設業許可に関する資料、閉鎖登記簿など)
  3. 受検者と本来の証明者の関係を示す資料(源泉徴収票、雇用契約書など)
  4. 実務経験の内容を十分に推定できる資料(出張命令書、経費精算書など)

つまり、令和6年4月以降に着工した工事は、辞めた後に今の会社で代わりに証明してもらうことができません。転職を考えている人は、退職前に前の会社で実務経験の内容を確認してもらい、記録を残しておくのが安全です。源泉徴収票や工事の書類も、捨てずに保管しておきましょう。

旧受検資格で、現在失業中の場合は、実務経験として書いた直近の勤務先で証明を受けます。倒産などで証明を受けられない場合は、JCTCに問い合わせるよう手引に書かれています。

今の職場で続けるか迷っている方は、施工管理3年目で辞めたい人へも参考にしてください。資格の取得時期と転職の時期は、実務経験の証明を考えると一緒に計画したほうがよいテーマです。

虚偽申請の処分と、令和9年度に向けた準備

虚偽・不備があったときの処分

建設業法施行令第41条では、国土交通大臣は、不正の手段で技術検定を受けた人、受けようとした人に対して、合格の決定を取り消したり、受検を禁止したりできると定めています。さらに、処分を受けた人について3年以内の期間を定めて、技術検定を受けられないようにできます。合格を取り消された人は、合格証明書を返さなければなりません。

JCTCの受検の手引にも、申請内容に不備がある場合や不正行為が見つかった場合は、受検もしくは合格を取り消し、最長3年間の受検禁止措置がとられると書かれています。また、過去の申請内容と両立しない内容を申請した場合は、どちらか、または両方が虚偽記載となり、行政処分を受ける可能性があるとされています。

「少しくらい盛っても分からない」は通用しません。JCTCは必要に応じて工事請負契約書・請書・注文書などの写しを求めることがあり、確認者に電話で問い合わせることもあります。期間の二重計上や、認められない工事を入れることも、結果として不備になります。

提出前のセルフチェック

  • 工事名と発注者は、契約書の正式名称と一致しているか
  • 建設工事の種類は、会社(または下請として受注したとき)の許可業種と合っているか
  • 同じ月を二重に数えていないか
  • 研修・休職・土木以外の業務の期間を入れていないか(自分が施工管理に携わった期間だけか)
  • 証明者は、その工事の証明ができる人か(令和6年4月以降の着工工事は特に)
  • 特定実務経験は4,500万円以上か、指導した技術者は同じ会社か、資格者証の番号は正しいか
  • 過去に他の検定種目で申請した内容と矛盾していないか(同じ期間を別の種目と重複して申請できない)

申込スケジュール(令和9年度は未公表)

2026年10月22日時点で、令和9年度の実施日程と受検の手引は未公表です。参考として、令和8年度の日程を載せます。令和8年度は、2025年12月の時点でJCTCから申込方法の案内が出ていました。

検定 申込受付期間(令和8年度) 試験日(令和8年度)
1級 第二次検定のみ 3月23日(月)〜4月6日(月) 10月4日(日)
2級 第二次検定(土木など) 7月8日(水)〜7月22日(水) 10月25日(日)

1級の申込は年度が変わる前の3月下旬に始まるため、思ったより早く来ます。令和9年度も同じ時期になるかは分かりませんが、次の流れで逆算しておくと安心です。

  1. 今すぐ:担当した工事を一覧にする(工事名・発注者・工期・自分の担当期間・監理技術者名)。契約書の正式名称を確認する
  2. 年内〜年明け:上司・総務に、証明者と確認者を誰にするか相談する。転職予定がある人は退職前に確認をもらう
  3. 受付開始前:JCTCの個人ページを作り、実務経験を登録しておく(受付期間外でも登録できる)
  4. 受付期間中:受検申込を完了させる。申込完了後は修正できないので、送信前に全項目を見直す

申込で書いた工事は、第二次検定の経験記述で書く工事とつながります。経験記述で使う工事を決めておくと、登録内容との食い違いも防げます。書き方は1級土木の経験記述の書き方と2級土木の経験記述の書き方で解説しています。

よくある質問

Q. 新受検資格では、紙の実務経験証明書に会社の印鑑をもらう必要がありますか?

A. 新受検資格はインターネット申込で、個人ページに実務経験を登録する方式です。登録前に証明者から証明を受け、チェックリストに確認者の情報を入力します。旧受検資格の書面申込でも、証明者欄は記名が必要で、証明印は不要とされています。

Q. 直属の上司(所長)に証明してもらってもいいですか?

A. 新受検資格では、その工事の監理技術者・主任技術者であれば、その工事について証明者になれます。所長がその工事の監理技術者等でない場合は、代表者か、代表者の権限を分けて持つ部署長等が証明者になります。複数の工事をまとめて申請する場合は、代表者に限られます。

Q. 下請会社にいたときの経験は書けますか?

A. 書けます。発注者の欄には、直接請け負った注文者(元請会社など)を入力します。勤務先が主任技術者を置かなかった場合は、元請の主任技術者の氏名を入力します。ただし、元請の監理技術者の指導を受けた経験でも、会社が違えば特定実務経験にはなりません。

Q. 1つの年に土木と建築の両方の現場を担当しました。どう書けばいいですか?

A. 同じ時期に複数の工事を担当した場合は、その期間で比率がいちばん高い「主たる業務」の工事に入れ、同じ月を二重に数えることはできません。土木と管工事など別の検定種目にまたがる場合は、工期や従事割合で比率を出し、その比率に応じて分けて申請できると手引に書かれています。

Q. 申込後に間違いに気づきました。直せますか?

A. 申込完了後は、実務経験の修正・訂正はできません。不備があると受検できない場合があります。登録内容は、送信前に証明者・確認者と一緒に見直してください。

Q. 令和9年度の申込はいつからですか?

A. 2026年10月22日時点で未公表です。令和8年度は、2025年12月の時点でJCTCから申込方法の案内が出ていました。JCTCのホームページで、令和9年度の日程と受検の手引が出たら必ず確認してください。

まとめ

  • 新受検資格は個人ページに工事ごとに登録、旧受検資格は書面のA-3実務経験証明書に書く
  • 新受検資格の証明者は、代表者(または権限を持つ部署長等)か、その工事の監理技術者・主任技術者。まとめて申請するなら代表者のみ
  • 表Ⅰ以外の種類の工事、維持作業・設計・測量・事務・営業などは実務経験に入らない
  • 令和6年4月1日以降に着工した工事は、当時の所属先の代表者等しか証明できない。転職前に確認をもらう
  • 不正・不備は合格取消しと最長3年間の受検禁止の対象。申込後の修正もできない
  • 令和9年度の日程は未公表。令和8年度の1級第二次は3月下旬に受付開始だったので、年内から準備を始める

受検資格の全体像は土木施工管理技士の取り方、年数の数え方は施工管理技士は何年で取れる?で確認できます。申込が通ったら、次は経験記述です。1級・2級それぞれの書き方の記事もあわせてどうぞ。

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参考資料

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この記事を書いた人

Construct Review 運営者・編集責任者。1級土木施工管理技士。ゼネコンで約10年、施工管理に従事。現場で見てきたことをもとに、施工管理技士の受検、転職とキャリア、一人親方と建設会社のお金、現場のDXツールを解説しています。実際に使っていない製品・サービスは、その旨を明記したうえで公開情報をもとに書いています。

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