一人親方のインボイス2026年10月改正|元請の控除が7割に。2割特例の終わりと3割特例、単価交渉の注意点

インボイス制度の請求書と電卓を前に、消費税の負担を確認する一人親方のイラスト

本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。制度の内容は国税庁・国土交通省などの公表資料をもとに記載しており、報酬の有無によって内容を変えることはありません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

2026年10月1日から、インボイスの「経過措置」が切り替わりました。インボイス登録をしていない一人親方に払ったお金について、元請が差し引ける消費税が8割から7割に減ったのです。さらに、登録した一人親方が使ってきた「2割特例」は2026年分の申告で終わり、2027年分からは「3割特例」に変わります。

登録していてもしていなくても、一人親方の手取りや元請との単価の話に関わる変更です。この記事では、1級土木施工管理技士で、ゼネコンの施工管理を約10年経験した運営者が、元請・一次下請・一人親方のお金の流れをふまえて、何が変わったのか、どう判断すればいいのかを整理します。運営者は税理士ではないため、制度の説明は国税庁の公表資料に沿って書き、個別の判断は専門家への相談をおすすめします。

この記事の要点

  • 登録していない一人親方への支払い:元請が控除できる消費税は2026年10月から7割(2028年10月から5割、2030年10月から3割、2031年10月からゼロ)
  • 登録した一人親方:2割特例は2026年分の確定申告まで。2027年分・2028年分は3割特例(個人だけ)
  • 手間請け(材料支給)の一人親方は、簡易課税だと第4種(みなし仕入率60%)になることが多く、3割特例のほうが納税額は少ない
  • 元請の実際の負担増は、いまは消費税相当額の3割。「登録しないなら消費税分(10%)を全部引く」は、元請の負担増より大きい
  • 「登録しなければ単価を下げる・取引をやめる」と一方的に通告することは、独占禁止法や建設業法上の問題になるおそれがある

登録する・しない、簡易課税にするかで迷っている一人親方の方へ:どれが得かは売上・経費・取引先で変わります。建設業の申告に慣れた税理士に、自分の数字で一度試算してもらうのが確実です。

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目次

この記事の対象読者

  • インボイス登録をしていない一人親方で、元請から登録や単価の話をされている人
  • 登録済みで2割特例を使ってきた一人親方で、2027年以降の消費税が気になる人
  • 一人親方に仕事を出している工務店・専門工事会社の経営者(元請側の負担の計算にも使えます)

2026年10月から何が変わったか(全体像)

変更は「買い手(元請)側」と「売り手(一人親方)側」の2つに分かれます。

誰の話か 2026年9月まで 2026年10月以降
元請(未登録の一人親方に払う側) 消費税相当額の80%を控除できる 70%に縮小。以後50%→30%→ゼロと段階的に縮小
登録した一人親方 2割特例(売上の消費税の2割を納める) 2026年分の申告までは2割特例。2027年分・2028年分は3割特例
登録していない一人親方 納税なし 納税なし(変わらない)。ただし元請側の負担が増える

未登録の一人親方自身の税金は何も変わりません。変わるのは元請の負担で、それが単価や登録の要請という形で一人親方に返ってくる、というのが今回の構図です。

元請の控除が「7・5・3割」に縮む

控除できる割合のスケジュール

支払った時期(課税仕入れの日) 元請が控除できる割合
2023年10月〜2026年9月 80%
2026年10月〜2028年9月 70%
2028年10月〜2030年9月 50%
2030年10月〜2031年9月 30%
2031年10月〜 控除できない

もともとは2026年10月から50%に下がる予定でしたが、令和8年度の税制改正で「7・5・3割」と細かく刻んで2年延長されました。あわせて、同じ未登録の相手からの仕入れが年1億円(改正前は10億円)を超える部分には経過措置が使えなくなりました。一人親方との取引で1億円を超えることはまずないので、ここは気にしなくて大丈夫です。

元請の負担はいくら増えるか(月55万円の例)

未登録の一人親方に、月50万円+消費税相当5万円=55万円を払っている元請で計算します。

時期 控除できる額 元請の負担増(月) 同(年)
〜2026年9月(80%) 4万円 1万円 12万円
2026年10月〜(70%) 3.5万円 1.5万円 18万円
2028年10月〜(50%) 2.5万円 2.5万円 30万円
2031年10月〜(0%) 0円 5万円 60万円

※消費税相当額は55万円×10/110=5万円。地方消費税を含む概算で、元請が本則課税(一般課税)で申告している場合の計算です。元請が簡易課税なら、仕入先が登録しているかどうかで元請の納税額は変わりません。

ここで押さえておきたいのは、いま元請の負担が増えているのは月1.5万円で、消費税相当額5万円のすべてではないことです。「登録しないなら消費税分を全部引く」という話は、少なくとも2031年9月までは元請の実際の負担増より大きい金額になります。単価の話をするときの材料として、この表を手元に置いておいてください。

もうひとつ、元請が簡易課税なら、そもそも負担は増えません。地場の工務店や小さな専門工事会社には簡易課税の会社もあるので、「元請が損をするから」という説明が、その会社に当てはまるとは限りません。

登録した一人親方は「2割特例」から「3割特例」へ

2割特例と3割特例の違い

項目 2割特例 3割特例
使える期間 2026年分の確定申告まで 2027年分・2028年分
納める消費税 売上の消費税の2割 売上の消費税の3割
対象 登録をきっかけに課税事業者になった法人・個人 同じ条件の個人事業者だけ(法人は対象外)
手続き 申告書に付記 申告書に付記(事前の届出は不要)

3割特例は個人だけの制度なので、2027〜2028年に法人化を考えている一人親方は、法人化した時点でこの特例が使えなくなることも計算に入れてください。

手間請けの一人親方は「第4種」に注意

3割特例が終わった後や、もともと特例の対象でない人は、簡易課税か本則課税で申告します。簡易課税の「みなし仕入率」は、建設業なら第3種(70%)と思われがちですが、国税庁の事業区分では、材料を元請から支給され、手間賃(加工賃にあたるもの)を受け取る仕事は第4種(60%)になります。材料を自分で仕入れて工事一式を請け負う仕事が第3種です。

大工・型枠・鉄筋・内装などで「材料は元請持ち、自分は手間だけ」という一人親方は多いので、自分の売上がどちらに当たるかを先に確認してください。

年間売上600万円の一人親方で比べると

税抜の売上600万円(消費税60万円)、材料はすべて元請支給、経費(ガソリン・工具・車両など)の消費税が年10万円の一人親方で、納める消費税を比べます。

計算方法 計算 納める消費税
2割特例(2026年分まで) 60万円×20% 12万円
3割特例(2027・2028年分) 60万円×30% 18万円
簡易課税 第4種(手間請け) 60万円×(1−60%) 24万円
簡易課税 第3種(材料込み) 60万円×(1−70%) 18万円
本則課税 60万円−10万円 50万円

※地方消費税を含む概算。端数処理・中間申告は考慮していません。

手間請けの一人親方は経費の消費税が少ないため、本則課税だとかなり重くなります。2027〜2028年は3割特例、その後は簡易課税(第4種)という流れが基本線になる人が多いはずです。3割特例が終わる前に簡易課税を選ぶ届出が必要になりますが、2割・3割特例を使った翌年の分は、その年の申告期限までに届け出れば簡易課税を使えるという移行措置も設けられています。

登録する・しないの判断

判断の軸は「取引先が誰か」と「単価交渉でどこまで条件を守れるか」です。

あなたの状況 考え方
取引先が工務店・専門工事会社・ゼネコンの下請会社(本則課税の会社)中心 元請の負担が年々増えるので、登録の要請や単価の話は今後も続く。登録して3割特例→簡易課税で納税額を抑える道が現実的
取引先が簡易課税の小さな会社中心 元請側の負担は増えない。取引先が今後も簡易課税かを確認したうえで、未登録のままも選択肢
施主(個人)から直接のリフォームなどが中心 個人のお客さんは仕入税額控除をしないので、登録しなくても影響は小さい
売上が1,000万円を超えそう 登録しなくても2年後に課税事業者になる。早めに登録と簡易課税の準備を

現場の実情として、元請から一人親方への支払いは一次下請の会社がまとめて精算していることが多く、その会社が本則課税か簡易課税かで話の温度がまったく違います。「元請がそう言っている」という言葉の主語が、実際にはどの会社なのかを確かめるところから始めると、話が整理しやすくなります。

単価交渉で言われがちなこと、法律の線引き

財務省・公正取引委員会・国土交通省などが出している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」では、次のように整理されています(要約)。

  • 取引先に登録を要請すること自体は、独占禁止法上の問題にはならない
  • インボイスをきっかけに取引条件を見直す交渉も、それ自体がただちに問題になるわけではない
  • ただし、「登録しなければ単価を下げる」「応じなければ取引をやめる」と一方的に通告したり、形だけの協議で著しく低い価格を決めたりすることは、問題になるおそれがある

建設工事の下請契約は下請法(現在の取適法)の対象外ですが、その代わりに建設業法が「不当に低い請負代金」を禁止しています(第19条の3)。一人親方との手間請けも請負契約である以上、この考え方の外にはありません。

単価の話をされたときに確認したいこと

  • 下げ幅の根拠は何か(元請の負担増は、いまは消費税相当額の3割)
  • 相手の会社は本則課税か簡易課税か
  • 話し合いの場があったか、一方的な通告か
  • 新しい単価が書面(注文書・契約書)で示されているか

一方的な通告で困ったときは、国土交通省の建設業法違反の通報窓口「駆け込みホットライン」(0570-018-240)や、元請・下請間のトラブル相談を受ける各地の「建設業取引適正化センター」に相談できます。

登録した一人親方が今やること

  1. 請求書の書き方を確認する:登録番号、税率ごとの金額と消費税額、取引日などの記載事項がそろっているか。会計ソフトの請求書機能を使うと漏れが減ります
  2. 自分の仕事が第3種か第4種かを確認する:材料支給の手間請けか、材料込みの請負か。両方ある人は売上を分けて記録しておく
  3. 2027年分以降の方針を決める:3割特例でいくか、簡易課税にするか。経費が少ない手間請けの人は、本則課税にしないよう注意
  4. 消費税の申告期限を手帳に入れる:個人事業者の消費税の確定申告は翌年3月31日まで(所得税の3月15日とは別)

現場に入る書類まわりでは、労災保険の特別加入も元請から求められることが多いです。まだの方は一人親方の労災保険の特別加入もあわせて確認してください。入金が遅れて資金が回らないときは一人親方でも使えるファクタリングで、使う前に知っておきたい注意点をまとめています。

よくある質問

2割特例を使っていました。2027年分は何か届け出が必要ですか

3割特例は、確定申告書に適用する旨を書けば使えます。事前の届出は不要です。ただし対象は個人事業者だけで、登録をきっかけに課税事業者になった人に限られます。

登録をやめることはできますか

「登録の取消しを求める旨の届出書」を出せば取り消せます。提出の期限(取り消したい年の初日から起算して15日前の日まで。個人なら前年の12月中旬)があり、取消し後も基準期間の売上が1,000万円を超えていれば納税は続きます。取引先への影響も大きいので、税理士や税務署に確認してから判断してください。

元請から「消費税分を払わない」と言われました

未登録の一人親方に消費税相当額を含めて支払うこと自体は禁止されていません。いきなり10%を引くという通告であれば、先に紹介したQ&Aの考え方では問題になるおそれがあります。まずは根拠と、話し合いの場を求めてください。書面で残すことが大切です。

元請(会社側)です。未登録の一人親方への支払いで注意することは

経過措置(2026年10月以降は70%)を使うには、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を書き、請求書等を保存する必要があります。会計ソフトの税区分が10月以降の割合に対応しているかも確認してください。単価の見直しをする場合は、一方的な通告にならないよう協議の記録を残しておくのが安全です。

まとめ

  • 2026年10月から、未登録の一人親方に払ったお金で元請が控除できる消費税は80%→70%。2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月にゼロ
  • 登録した一人親方の2割特例は2026年分まで。2027・2028年分は個人だけの3割特例
  • 手間請け(材料支給)は簡易課税で第4種(60%)になりやすい。3割特例→簡易課税の順で考える
  • 元請の負担増はいまは消費税相当額の3割。消費税分を全部引く話は、根拠を確認してから
  • 一方的な通告には、駆け込みホットラインや建設業取引適正化センターに相談できる

2027年分からの申告方法を決めたい方へ:3割特例・簡易課税・本則課税のどれが得かは、売上と経費の中身で変わります。建設業に慣れた税理士を無料で紹介してもらえます。

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参考資料

  • 国税庁「インボイス制度に関するお知らせ(令和8年度税制改正特集)」(令和8年4月) PDF
  • 国税庁「インボイス制度開始後の見直し等について」 ページ
  • 国税庁 タックスアンサー No.6509「簡易課税制度の事業区分」 ページ
  • 財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
  • 国土交通省「建設業法令遵守」(駆け込みホットライン・建設業法令遵守ガイドライン) ページ
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この記事を書いた人

Construct Review 運営者・編集責任者。1級土木施工管理技士。ゼネコンで約10年、施工管理に従事。現場で見てきたことをもとに、施工管理技士の受検、転職とキャリア、一人親方と建設会社のお金、現場のDXツールを解説しています。実際に使っていない製品・サービスは、その旨を明記したうえで公開情報をもとに書いています。

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